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気密住宅(高気密=高断熱ではありません)

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次世代省エネ基準(平成11年告示:省エネルギー対策等級4)の断熱性能をみていると断熱材の必要厚さ、開口部の断熱性能、そして気密工事(気密住宅であること)が求められています。

巷の高気密高断熱という言葉に明確な線引きがあるのかは?ですが【気密住宅】についてはフラット35の木造住宅工事仕様書に記載があります。

【気密住宅】

この項でいう気密住宅とは、床面積1平方メートル当たり相当すき間面積が5.0cm2以下の住宅をいう。
 また、省エネルギー対策等級4の基準では、全国の住宅に対して一定の気密性能を確保することを求めている。求めている性能は寒冷地であるT、U地域では、相当すき間面積が2cm2以下、その他の地域では相当すき間面積が5cm2以下とされており、本項の仕様はその性能に相当したみなし仕様を示しているものである。

気密住宅としすき間面積を減らすことで、不必要な換気を減らし、熱損失を少なくすると共に、機械などにより給気と排気の経路を明確にした計画的な換気を行うことができる(計画換気)。気密住宅は、こういった計画換気を前提に造られるものであり、計画換気を行わない場合、換気量が不足し、室内の空気が汚染され危険である。

 このため、気密住宅では計画換気の実施が必要不可欠であり、また、それにより初めてその性能が発揮され、良好な居住環境をつくりだす事ができる。なお、計画換気に関する工事仕様及びその留意点等については本仕様書のU-16.5(居室等の換気設備)の項及びその解説を参照すること

・・・フラット35木造住宅工事仕様書より・・・・

(気密工事の仕様はコチラにも詳しく出ています)

※気密と断熱は別物です。高気密だから高断熱ではない訳です。
気密に関しての明確な表現は上記の床面積1u当たり隙間5.0cm2だけですが、断熱に関しては告示で言うところの

旧省エネ基準(昭和55年告示)
新省エネ基準(平成4年告示)
次世代省エネ基準(平成11年告示)の基準があり
住まい手が必要なレベルをチョイスできます。

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