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収納と住まい
石川県金沢市の設計事務所、注文住宅(新築・一戸建て)の設計・監理はA-box設計室 トップへ→
| ■収納と住まい |
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| 『住まいを設計する際は収納から考えましょう』と言ってもいいくらい、収納は住まい⇒生活に大きな影響を与えます。その住まいで生活する人の暮し方をよく考えた収納が必要になります。そしてモノを使う動物(人間)だからこそキチンとモノを管理する能力を備えたいものです。 |
| 住まいにおいて充分に確保したつもりの収納スペースも家族の成長と共に手狭になってきます。先々の事も考えると少なくとも延べ床面積の1割は収納面積が欲しいところです。さまざまな理由で一般的な物置、押入等でコレが確保しにくい場合、平成12年の建築基準法の改正において緩和された部分の小屋裏収納、天井裏収納、床下収納等もドンドン利用しましょう。 |
| 建物の余剰空間である小屋裏、2階の床下、1階の天井裏、1階の床下などが法の縛りの中であれば収納スペース(物置)として使えます。 |
ちょっと建築基準法 ▽ |
| 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については、床面積に算入しないと同時に階としても取り扱わない。 |
●『その存する部分の床面積の2分の1』の具体的な扱い ![]() (小屋裏面積+2階床下面積)<(2階床面積×1/2) および(1階天井裏面積+1階床下面積)<(1階床面積×1/2) かつ(2階床下面積+1階天井裏面積)<(2階床面積×1/2) および(2階床下面積+1階天井裏面積)<(1階床面積×1/2) |
| 用途については物入れに限定され、基本的には専用住宅を対象としている。 |
| ■さらなる収納(デッドスペースの使い方) |
| 段数の少ない階段下:扉付きの収納にすると用を成さなくなりそうな小さな空間ですが、飾り棚、本棚くらいにはなります。私たちは収納と言うとどうしてもモノを隠そうとしがちですが、こんな感じなら魅せる棚として使えそうです。
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| 壁面は天井高さいっぱい迄収納スペースとして使う、間仕切り壁・手摺壁の厚みを利用しての棚等々。既製品の床下収納庫もキッチンではおなじみです。 (壁面については構造上必要な壁を考慮の上となります。) |
| ・・・・・・・・・・・・・収納実例いろいろ・・・・・・・・・・・・ |
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A‐box設計室 代表:進藤裕介 >>shindowy@ybb.ne.jp
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